メンバーが海外在住中に相続人になりました。
実際にどのような事をしたのか、教えていただきました。
***はじめに********
相続人には法定相続人と遺書等により故人が定めた相続人がありますが、ここでは相続人=法定相続人とします。 相続人とは? 我家の場合、故人の配偶者はすでに亡くなってましたので、主人と義姉が相続人となりました。 では、その相続人が海外在住であった場合、どうなるかを順に説明します。 |
***役所関係******
死亡届は記入すれば役所への提出は葬儀会社が代行してくれます。葬儀会社の依頼で、記入は国内在住の義姉がしました。 昭和23年に戸籍法が改正されたそうですが、それ以前に生まれた人の場合、「改正原戸籍」というものを要求されることがあります。 |
***年金***********
社会保険庁管轄の機関に手続きに行かなければなりませんが、届出人の住民票と印鑑証明が要求されます。 |
***生命保険*********
民間企業ですので手続きは会社によって違ってきます。具体的にA社、B社、C社として記載します。 A社の場合 今回は当時を知る外交員に事情を話し、なんとかならないかと懇願したところ、県庁所在地にある統括事務所に B社の場合 C社の場合 また保険金受取人はなるべく個人名にした方がいいと思いました。 |
***銀行*********
預金者の死亡が判明すると口座は凍結されます。 今回は主人の在留証明及び署名証明と、解約に際する諸手続きを代表相続人(義姉)に一任するとの委任状を提出して 尚、同じ銀行でも支店ごとに処理するため、在留証明及び署名証明、委任状等は支店ごとに提出しなければなりません。 |
***郵便局*********
郵便貯金の解約には原則的に相続人全員の住民票及び印鑑証明が必要です。 しかし主人と義姉つまり相続人全員が郵便局に赴き、窓口で小一時間押し問答をした結果、 |
帰仏後、知ったことですが日本大使館(領事館)では印鑑証明も発行してくれるそうです。
署名は本人がその場にいないとできませんが、印鑑捺印は印鑑さえあれば誰が押印してもいいわけで、 |
実は今回、本人がその場にいないために冷や汗をかいたことがあるのです。
ということでオマケとして貸金庫についてご説明します。
***貸金庫**********
契約人が死亡した場合、貸金庫の開閉は相続人全員が立ち会わなければできません。解約も同様です。 契約人(故人)の「改正原戸籍」、相続人各々の現戸籍と住民票及び印鑑証明、契約人(故人)との続柄を証明する戸籍等が 生保や口座解約に関しては応対した人の判断で簡略化が可能でしたが、貸金庫に関しては各行とも厳しかったです。 我家の場合、主人の在留証明及び署名証明(拇印も含む)と一切の手続きを代表相続人(義姉)に一任するという委任状を提出しました。 実際の開閉には付添人として税理士の先生と私が同行しましたが、私はパスポートコピーを要求されました。 また戸籍等に関しては提出するのはコピーで構いませんが、オリジナルを持参する必要があります。 銀行によっては貸金庫解約時には行員立会いの下で内容物をチェックし、それを相続人が銀行指定の用紙に全て記入しなければなりません。 そのスペースが実に小さいのですが、2枚以上にわたった場合、相続人全員の割り印が必要となってくるのです。 我家の場合は主人がその場にいないので署名は不可能、つまり1枚に書ききらなければならなかったのです。 幸い貸金庫にはたいしたものは入っていなかったので1枚で記入可能だったのですが、それでも義姉に小さい字で書いてもらいました。 (義姉は主人の姉だけあって大雑把な人で直接ペンで書こうとしたのですが、行員や税理士が慌てて「鉛筆で下書きされた方が・・・」と言われたのには笑いました。私もきっと直接ペンで書いてただろうな〜) 後で日本大使館(領事館)で印鑑証明を発行してくれると知り、それなら印鑑証明と共に印鑑も送付してもらって、それを持参すれば割り印は可能だったなと思った次第です。 ((ウラ技)) 契約人が死亡した場合、貸金庫はしばらくの間「開かずの扉」になってしまいます。そこでウラ技を。 契約人は貸金庫を自由に開閉できる代理人を選定することができます。 特に印鑑証明等は必要なく、契約人同席の上で申請し、本人確認をしてもらえばいいだけです。 契約人に万一のことがあれば、死亡届提出前に(葬儀会社も便宜を図ってくれます)代理人が貸金庫を開けてしまうことは可能です。 また支店によっては貸金庫カードというものがあり、契約人からコード等を聞いていれば他人でも開閉できます。 銀行口座凍結と同時に貸金庫も凍結されるので、それより前にカードで開けることも可能です。 これらは銀行の方が教えてくれたウラ技です。 ただし代理人はトラブルの種になるので、本当に信用できる人を選定し、契約人の相続人(特に子ども)の了承を得ておいた方がいいようです。 |
以上、長々と書き連ねましたが上記の通り、事前に知っていたので助かることもあれば、知らなかったせいで冷や汗をかくこともありました。
相続人にはできればなりたくないですが、万一の場合、ある程度の知識を身につけていた方が心構えが違ってくると思います。
私の経験が少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
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