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日本で車の免許書をどうしてる?


日本で車の運転(免許書)どうしていますか?

フランスの運転免許に切り替えて、その際日本の運転免許はとりあげになったのですが、日本で運転する時はどうしていますか?
回答1

大使館からのメールマガジンに調度こんなのが載ってました。

〇国際免許証あれこれ
 国際運転免許証などは道路交通に関する条約である、ジュネーブ条約とウィーン条約に基づき決められています。
 フランスは双方の条約に加入していますが、わが国はジュネーブ条約にのみ加入しており、ウィーン条約には加入していません。フランスの国際免許証はウィーン条約に基づいて発行されているため、日本では認められておらず、使用できません。そのため、日本でフランスの運転免許証に基づいて運転するには、フランスの国際免許証ではなく、フランスの免許証とその翻訳証明(在京仏大又はJAFが発行)を携行するか、都道府県の免許センターなどで日本の免許証に書き替えなければなりません。
 フランスでは日本の国際免許証は有効とされていますので、これで運転できます。
 なお、国際免許証はあくまで観光や商用などの短期滞在者が使用するものであって、長期滞在者は使用できないこととなっています。長期滞在者はその国の免許証に書き替える必要があります。フランスでは、長期滞在者(ワーキングホリデー、学生資格を除く)は滞在許可証取得後1年以内にフランスの免許証に書き替えなければなりませんのでご注意ください。
 邦人の方々がフランスで運転する場合に認められている方法は次のとおりです。
(1)長期滞在者:フランスを含むEU加盟国の免許証(長期滞在者)による運転。
(2)学生及びワーキングホリデー資格による滞在者並びにフランス免許証への書き替え申請中:日本の免許証及びその翻訳証明(当館又は法定廷翻訳家が発行。要携行)による運転。
(3)観光など短期滞在旅行者;日本を含む他国の国際条約に基づく国際免許証による運転

回答2

フランスの免許書しかもっていない場合は、もちろん日本では使えないので、日本ではJAFに行って3000円払ってその場で翻訳してもらい、1年有効のその翻訳を持って車を運転します。

http://www.jaf.or.jp/inter/interna/fr/f_index.htm
http://www.jaf.or.jp/inter/image/sdf.pdf

でも、1年有効なだけだから、毎年しなくてはいけない。めんどくさいです。

回答3

日本へ帰った際に紛失届けを出して再発行してもらえば、日本の免許が簡単に手に入りますよ。
期限がきれてなければですが・・・

回答4
有効期限って1年だけなんですか???

フランスの免許証は、一度とったら(半)永久的に更新もなく使えるので、一回JAFで翻訳してもらったらそのままイキになるって聞いてます。(期限がいつまでという日にちも入ってないし・・・)

有効期限が1年というのは、国際免許証をとった場合だけかと思ってましたが、違うんでしょうか?
この1年というのは、1年間という意味ですよね。 つまり1年以上日本にいて乗る場合、ということです。

だから1年経たずに日本を出て、また日本に戻ってくるときは、同じものをもって入れば大丈夫なんです。いちいち訳す必要はないはずです。
と、確かJAFの人にも聞いたんですけれど・・・・。

教えていただいたサイトを読んでも、「1年間有効」の意味がわたしの解釈で間違っていないような気がするんですけれど、どう思います?

 

回答5

そうそう。ちょっと質問の内容とは異なるんですが、
2006年3月以降に日本の免許をこちらのに書き換えた方は、 役所で没収されてもその後大使館経由で戻ってくるそうです。

私はそれ以前に書き換えちゃったので、もう戻ってこないみたいですが。。。
3月以降に書き換えた方はラッキーですね。

回答6

私は日本の免許も持ってます。
日本に帰ったときに正直にフランスで免許を作るときに持っていかれちゃいました・・・と話したら有効期限が残っているなら再発行できますよ♪と言われ、再発行してもらいました。
パスポートとフランスの免許と写真を持っていきました。

来年4月で有効期限が切れるのですが、今年8月帰国予定なので前もって更新をする予定です。(海外に住んでる人は出来るらしい・・・)

期限が切れていても3年以内???(確かじゃないです)なら簡単な手続で発行してもらえるとのこと・・・
(海外に住んでる証明があれば、滞在許可書やパスポート)

免許センターに問い合わせれば確実なんですが。
私も以前、問い合わせました。

なので、日本では普通に日本の免許で運転してま〜す☆

あまり確かじゃなく、役に立たなくてすみません。。。

回答7

運転免許の再発行については、最初窓口で聞いたら、フランスの国際免許にJAFの翻訳をつけるように言われました。面倒だなあ、と思っていたら、隣の窓口の人がこっそり、「紛失届け出してくれたら、再発行しますよ〜」って教えてくれたので、再発行しました。
JAFの翻訳付きフランス国際免許に関しては、私もあっくさんが書いておられるのと同じこと(日本滞在が1年以内であれば、戻ったときに同じものを使える)をいわれました。

あと、期限が切れて手続きが簡単なのは半年以内だそうです。この場合はパスポートでOKでした。ただ失効して3年以上経ってしまうと半年以内よりはややこしいそうです(どうややこしいのか、実際にやってないので具体的にわからないのですが)。

海外在住者は更新期限以前でも更新ができますが、その場合有効期限が1年短くなってしまいます。失効して半年以内に更新する場合より講習時間が短いのと、免許取得日が変わらないのがメリットです。

日本の免許をこちらで書き換える際ですが、万が一、滞在許可証申請中に日本の免許が期限切れになった場合、日本でまず免許を更新、その際免許取得日がフランス入国後になってしまうので、そのままだとフランスの免許への書き換えが認められません。が、試験場などで運転免許履歴書というものを発行してもらって(英語で出してもらうと法廷翻訳代が日本語よりかなり安くつきます。大使館でこの翻訳はやってくれないので)、日本では3年(あるいは5年)に一度免許の更新があって云々と説明した手紙を添えると、書き換えができました。
私の住んでいる街は滞在許可証が出るのに1年以上かかっていた時期があって、焦りましたがなんとかなりました。

その他、滞在許可証取得後1年以内であれば、オートマ限定の免許を日本でマニュアルに変更してから、フランスの免許に書き換えることも可能です。こちらで実技試験を受けて、マニュアルに書き換えるよりは、言葉のハンディの分、簡単かもしれません。

回答8

失効免許の取得年月日を証明してもらえるものとして、自動車安全運転センターで運転免許経歴証明書を発行してもらえるのは知っているのですが、この類の英語で出してくれるという情報は どこを探しても見当たりません。
もし、英語で証明書を出してもらわれたのでしたら、詳細を教えていただけると助かります。

というのは、現在、学生からの滞在身分変更の手続き中で、学生身分の頃に、日本の免許を失効後回復させています。
身分変更の手続きが終わり次第、フランスの免許への書き換えを考えているのですが、私の場合、フランス入国日は学生としての入国日になってしまい、 日本の免許がフランス入国後の取得になってしまうので…。

ちなみに運転免許経歴証明書についてはこちら。
http://www.jsdc.or.jp/shoumei/main.html#004

それから、補足事項です。
海外在住などの理由があって、失効して半年以内なら、講習時間は通常の講習と同じです。(経験済み)
過去5年間無事故無違反ならゴールド免許になります。 免許取得年月日は、初心者マーク免除の但し書きつきで更新日となります。

長くなってしまうのは、失効後半年以上〜3年以内だと思いますが。

回答9

正式名称は運転免許経歴証明書、でしたね。うろ覚えでした。
私の場合、大阪の光明池試験場だったのですが、書類を申し込みに行ったら英語もできると言われ、その場で両方申し込みました。なので、どこの試験場でも出来ると思います。ちなみに英語の書類には”Driving License History Certificate”と書いてあります(そのまんま、ですね)。

フランスに戻ってきてから、地元の法廷翻訳を扱っている翻訳事務所で英→仏の法廷翻訳を頼み、書類の整理番号が日本語と英語で同じだったので、Prefectureには念のため日・英・仏3つ提出しました。あとは、日本の免許の切り替え制度を説明した手紙と、大使館から言われた書類で問題なく切り替えられました。
地方ですが5月に申請して7月後半には出来ました(これは混み具合と担当の機嫌とやる気に左右されるとは思いますが)。
すんなり書き換えができるといいですね。






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